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10月からの厚生労働省関係の主な制度変更
厚生労働省は、令和6年10月から適用されている制度変更のうち主要なものをまとめ、webページに掲載しています。
◆被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大
短時間労働者への被用者保険の適用について、企業規模要件が引き下げられ、現在の従業員数100人超から50人超となります。
賃金要件(月額8.8万円以上)、労働時間要件(週労働時間20時間以上)、学生除外要件については現行のままとし、勤務期間要件(現行1年以上)については実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃し、フルタイムの被保険者と同様の2か月超の要件を適用することとします。
◆労働関係 最低賃金額の改定
都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定されます。時間額にして50円から84円の引上げで、最も時間額が高いのは東京都の1,163円、最も低いのは秋田県の951円となりました。
全国加重平均は1,004円から1,055円へ上昇します。51円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。
◆雇用関係 教育訓練給付の拡充
専門実践教育訓練給付金について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、さらに受講費用の10%(合計80%)を追加で支給します。
特定一般教育訓練給付金について、資格取得し、就職等した場合、受講費用の10%(合計50%)を追加で支給します。
対象となるのは、雇用保険被保険者および離職後1年以内の雇用保険被保険者だった者です。
被用者にかかる手続きや賃金に関わる重要な変更が重なっています。十分な説明を行い、必要に応じて社内規程を見直すなど、従業員に周知しましょう。
【厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年10月)について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43327.html
令和7年4月保育所入所申込み分就労証明書記載の留意点
◆「落選ねらい」問題に対応
9月30日に就労証明書の新様式が定められ、10月1日より申込み受付が順次開始されています。
保育所の4月入所申込みについては、育児休業を延長する目的で競争率の高いところに申し込んだりする「落選ねらい」が問題視され、対応が求められていました。
◆様式の変更点
新様式では、次の5つの記載欄が追加されました。
① 入所内定時育休短縮可否
② 育休延長可否
③ 単身赴任期間(予定を含む)
④ 備考欄
⑤ 保護者記載欄(児童名、生年月日、施設名、利用・申込み状況に関するチェック欄)
また、自治体によっては夜勤に関する状況を別紙で提出することができ、就労証明書と同様に企業に記載を求めているところもあります。
◆育児休業給付金の支給期間延長の要件と手続きも見直し
上記の「落選ねらい」対策として、令和7年4月1日からは育児休業給付金の支給期間の延長手続きも見直され、従業員が記載する申告書と保育所等の利用申込書の写しも、ハローワークに提出することとなります。
また、支給要件として、市区町村に申し込んだ内容が、速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めるものであることも、必要となります。
令和7年4月1日以後に育児休業に係る子が1歳に達する場合または1歳6カ月に達する場合に適用されますので、該当する育児休業取得者に案内しておくとよいでしょう。
【官報(令和6年9月30日号外第227号)「子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第84号)」】
https://kanpou.npb.go.jp/20240930/20240930g00227/20240930g002270004f.html
【雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第47号)】
https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003/20250401_506M60000100047?tab=compare