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事務所だより

2024年7月

改正育児・介護休業法、改正次世代育成支援法が成立しました

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を目的とした改正法が成立しました。

 

◆育児・介護休業法の改正ポイントと施行日

① 3歳以上、小学校入学前の子を養育する労働者に柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります。【施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日】

② 小学校入学前の子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能となります。【施行日:令和7年4月1日】

③ 3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。【施行日:令和7年4月1日】

   ④ 子の看護休暇が見直されます。【施行日:令和7年4月1日】

⑤ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主に義務づけられます。【施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日】

⑥ 育児休業取得状況の公表義務が従業員数300人超の企業に拡大されます。【施行日:令和7年4月1日】

⑦ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります。【施行日:令和7年4月1日】

 

◆次世代育成支援対策推進法の改正ポイントと施行日

① 法律の有効期限が、令和172035)年3月31日までに延長されました。【施行日:公布の日(令和6年5月31日)

② 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が従業員数100人超の企業に義務付けられます。【施行日:令和7年4月1日】

 詳細は今後政省令で定められますので、注視しておく必要があるでしょう。

【厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内】

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

 

6月は「外国人雇用啓発月間」です


厚生労働省では、6月を「外国人雇用啓発月間」と定め、事業主団体などの協力のもと、事業主を対象に労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて積極的な周知・啓発活動を実施しています。

 

◆今年度の取組方針

今年は広く国民一般を対象に、「ともに創ろう、みんなが働きやすい職場~外国人雇用はルールを守って適正に~」を標語として、次の取組みの実施を掲げています。

① 我が国の外国人雇用対策の基本的な考え方の周知

② 外国人雇用状況届出の厳格な履行確保

③ 外国人雇用管理指針に基づく雇用管理改善指導等を始めとする外国人労働者の適正な雇用管理、労働条件及び安全衛生の確保対策並びに助成措置の周知

④ 特定技能外国人の適正な受入れに向けた助言・指導

⑤ 定住外国人の就労支援及び安定雇用の確保

⑥ 高度な技能を有する外国人材が能力を発揮しやすい職場環境の整備

⑦ 留学生を始めとする「専門的・技術的分野」の外国人の就業促進

⑧ 不法就労防止対策

 

◆実施内容

期間中の主な施策として、厚生労働省は、ポスターを作成・掲示するとともに、外国人雇用に係る留意点等についての事業主向けのパンフレットを作成しています。パンフレットには、事業者への外国人雇用状況届出義務の周知や、外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(外国人雇用管理指針)について掲載されています。また、都道府県労働局、ハローワークは、この指針等に関する「外国人雇用管理セミナー」を開催し、周知・啓発を行います。

その他、「外国人雇用サービスセンター」や一部の新卒応援ハローワーク内に設置している「留学生コーナー」で、留学生の就職支援を行っていることの周知や、求職者が仕事の探し方等について相談できる「ハローワークコールセンター(多言語窓口)」や、全国のハローワークの窓口で利用可能な電話通訳サービス「多言語コンタクトセンター」を活用した多言語対応による外国人求職者の職業相談ができることの周知などを行います。

【厚生労働省「6月は「外国人雇用啓発月間」です」】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39631.html

 

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