スポット手続対応、月額顧問¥8,000~、労働保険成立¥10,000~、新規適用¥15,000~、給与計算¥5,500~、クラウド対応
埼玉県(さいたま・川口・戸田・浦和・大宮)で格安安心料金の社労士事務所
福寿社会保険労務士事務所
〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡5-12-23-307
JR武蔵浦和駅(埼京線/武蔵野線)
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
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社会保険労務士事務所を探す条件として、『事務所の場所が近い』って必要ですか?
経営者様は社会保険労務士事務所を探す場合何を基準にしますか?
場所が近い? 事務所の規模? 経験豊富? 価格 ?
はっきり言って『場所が近い』 『事務所の規模』 は不要です。
福寿社会保険労務士事務所は 経験 と 価格 には絶対の自信を持っております。
是非当社労士事務所を選択していただける事を願っております。
規模の大きい社労士事務所の場合、お客様の担当が所長になるとは限りません。所長自身は経験豊富でも、お客様の担当者は経験の浅い新人さんという可能性もあります。お客様が相談をしても、【確認します】と回答が保留になることもよくある話です。(もちろん、新人を育てるということは大切なことですが。)
福寿社労士事務所では、社労士業務においてはすべての顧問先を所長自らが担当しております。法律や制度は変更も多いため、役所に確認する必要性が生じるケースもあり、所長であってもすべてに即答とはなりませんが、経験の豊富な所長と直接やりとりできるということは、お客様にとって、非常に効率的なのではないかと自負しております。
お客様の大切な時間を無駄にしないよう、お客様にストレスを感じさせないようなサービスの提供ができるのは小規模な当事務所ならではのサービスです。
近頃話題になった年金問題で、一般的に注目されるようになりましたが、主に企業の労働環境を改善したり、給与や保険関係のサポートを行ったりするスペシャリストです。厚生年金や健康保険、雇用保険など、会社員が安心して働けるように守ってくれている数々の社会保険は、何かあったときに自動的に支払われると思っている方も多いかもしれません。 しかし実際のところはどうでしょう。 例えば従業員のみなさんが病気をして入院したとすると、その事実を規定の書類などで申請し、しかるべき金額を請求することによって、始めて医療費が給付されるというシステムになっているのです。 病気やケガで入院する、といった事項はあらゆる人に起こりうることではありますが、すべての人がその際の保険料の申請手続きなどに精通しているわけではないのが現実です。 そこで必要となるのが、社会保険の加入や給付申請についての知識を持つ社会保険労務士です。
社労士じゃナイト、出来ないことがある。知っとかナイト、トラブルの恐れがある。│全国社会保険労務士会連合会 (shakaihokenroumushi.jp)
当事務所では下記に並べている5つの『おもな業務内容』の他にも、会社設立時の労働保険・社会保険及び助成金相談、労務監査、各種年金の申請なども行っております。また労働保険・社会保険に関して頻繁に行われる法改正や、会社にとって有利な各種助成金等の情報についてもお客様にお知らせや提案をしております。お客様は当事務所と関わることにより労働保険・社会保険の煩雑かつ多岐にわたる事務手続(作成・届出)から解放されます。 さらに労働保険・社会保険に関して頻繁に行われる法改正や、会社にとって有利な各種助成金等の情報が得られやすくなります。そして効率的に本業に専念できます。コスト面から見ても自社で諸手続を行うための従業員を配置する必要がなくなり、人件費(固定費)を抑えることにつながります。
下記の業務が福寿社会保険労務士事務所の主な業務内容になります。
助成金とは国からもらえる返済不要のお金のことです。助成金は融資とは異なりもらっても返済する必要がなく、当然利子もかかりません。条件さえ満たせば中小企業や個人事業でも受給可能です。しかし助成金は種類がたくさんあり申請手続きも複雑で分かりにくくなっているため通常の業務をしながら助成金の申請をするとなるとかなり手間と時間がかかります。知っていても申請しない中小企業や個人事業主も多いのが現状です。助成金は申請しないと受給することができません。つまり何もアクションを起こさない限り助成金の条件に合致しているのに助成金を手にすることができないのです。助成金のお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。さいたま市内外を問わず無料相談も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
※現在、助成金業務のみでの新規お問合せは中止しております
労務相談というと『解雇』『未払残業問題』『名ばかり管理職』『セクハラ・パワハラ』『労働基準監督署からの調査』など様々な相談がございます。最近は未払残業代の請求をされたという相談がすごく増えております。意図的に払わないというのは問題外ですが、法律上知らなかったために過去2年間を遡って数百万円を支払ったケースなど多々ございます。そういった場合、お金だけでなく従業員の会社に対する不信感から優秀な人材が他社へ移るという会社にとってはかり知れない損失を生むことにもなりかねません。そのようなトラブルを防ぐ為に当事務所ではお客様とのコミュニケーションを大事にして様々な観点から考え相談を行っております。さいたま市内外を問わず無料相談も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
労働基準法や労働者災害保険法、雇用保険法など人の雇用に関する届出や申請健康保険法や厚生年金保険法など社員の福利厚生に関する届出や申請が主な手続きになります。また60歳以降賃金が一定の率以上下がると現金給付が受けられる高年齢雇用継続給付金や育児休業を取得すると現金給付が受けられる育児休業給付金なども行います。頻繁に法律の改正があるため助成金と同様に知らなかったため受給できなかった、期限が過ぎてしまって受給できなかったということもよくおこります。そういった負担がかかる業務を専門家にまかせることにより会社様は本業に集中することができる他手続漏れから起こる労務トラブルを回避することにもつながります。さいたま市内外を問わずお気軽にお問い合わせください。
就業規則は事業場で働く労働者の数が10人以上、時として10人未満になることがあっても常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。この場合の「労働者」には、正規社員・パートタイム労働者・臨時のアルバイト等すべての者を含みます。また事業場の労働者数が常態として10人未満である場合、法律上の就業規則の作成義務はありませんが、労働条件や職場でのルールーが曖昧なために起こる事業主と労働者間でのトラブルを未然に防ぎ、働きやすい職場環境を作る上でも作成することをお勧めいたします。就業規則のお悩みがございましたら無料相談も行っておりますのでさいたま市内外を問わずお気軽にご相談ください。
給与計算とは毎月会社様で必ず行われている業務ですが、会社様にとって手間とリスクが伴う業務です。知識がないいまま間違いに気づかずに計算を続けているケースが多々ございます。そういった場合のちのちの従業員とのトラブルに発展する可能性もございます。給与計算をアウトソーシングした場合、経営者・人事部門が抱える専門知識を要する日常業務を当事務所がサポートすることで、本来の経営・人事業務に集中できます。さらに、給与担当者の退職に伴う採用・引継業務にかかるコストを抑えることにつながります。給与計算に関わるリスク回避・コスト削減をお考えでしたら是非お問い合わせください。
当事務所で使用している給与ソフトを使った計算以外にも、お客様の会社で導入しているクラウド給与システム(給与奉行クラウド、労務freee、マネーフォワードクラウド給与等)について、当事務所で操作オペレーションを代行するという方法も対応可能です。ご希望がございましたらご相談ください。