スポット手続対応、月額顧問¥8,000~、労働保険成立¥10,000~、新規適用¥15,000~、給与計算¥5,500~、クラウド対応
埼玉県(さいたま・川口・戸田・浦和・大宮)で格安安心料金の社労士事務所
福寿社会保険労務士事務所
〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡5-12-23-307
JR武蔵浦和駅(埼京線/武蔵野線)
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
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こちらでは当事務所でご提供しているサービスについて紹介いたします。
ご相談はもちろん、手続業務など日々の実務のサポートにも力を入れております。ぜひご覧ください。
社労士じゃナイト、出来ないことがある。知っとかナイト、トラブルの恐れがある。 │全国社会保険労務士会連合会 (shakaihokenroumushi.jp) サイトより引用
労働保険・社会保険の手続きが発生するのは何も入社時や退社時だけではありません。突然のように発生する業務災害や通勤災害を初め、従業員の私傷病による休業、出産、育児、介護等、正に様々なケースにおいて手続が発生します。社労士はこれら労働保険や社会保険の唯一の専門家ですので、安心して手続をお任せいただけます。
下記どちらのパターンにも対応しております。
*メールやお電話でご連絡いただいての手続代行お客様の会社に労務ソフトは不要です。必要情報をご連絡いただき、弊所内社労士ソフトでお手続きいたします。
*クラウドソフトを使用しての社保手続代行 お客様の会社で労務ソフトを導入している場合、社労士アカウントによる、SmartHR・マネーフォワードクラウド社会保険など、各種クラウドシステムからの社保手続代行を承ります。(特定のシステムの指定はございませんので、お客様がお使いのシステムに柔軟に対応させていただきます。)
会社が行う業務の一部の中で、毎月必ず発生する給与計算業務について代行いたします。従業員雇用より格段に低いコストで給与計算可能です。わずらわしい給与計算業務を当事務所に依頼することにより、担当者の業務を軽減し、本業に集中できるよりよい職場環境を作ることができます。
下記どちらのパターンにも対応しております。
*メールやFAXでご連絡いただいての給与計算お客様の会社に給与計算ソフトは不要です。必要情報をご連絡いただき、弊所内ソフトにて計算し、明細等をご納品いたします。
*クラウド給与ソフトを使用しての給与計算代行お客様の会社で給与ソフトを導入している場合、操作を代行し給与計算を行います。クラウド給与ソフトを導入したものの正しく計算ができているか操作に不安があるお客様、導入検討中のお客様にもおすすめです。(給与奉行クラウド・freee人事労務 ・Money Forwordクラウド給与・ジョブカン給与計算など幅広く対応しています。)
労働条件や職場でのルールが曖昧なために起こる事業主と労働者間でのトラブルを未然に防ぎ、働きやすい職場環境を作るための労働規則の作成・変更のご相談を承っております。会社・従業員双方にとって、労働条件などが分かりやすく、気持ちよく働けるような会社にあった規則を作成するよう心掛けております。
労働保険・社会保険の手続きが発生するのは何も入社時や退社時だけではありません。突然のように発生する業務災害や通勤災害を初め、従業員の私傷病による休業、出産、育児、介護等、正に様々なケースにおいて手続が発生します。
社労士はこれら労働保険や社会保険の唯一の専門家ですので、安心して手続をお任せいただけます。
従業員数1人から5,000人規模の会社様までの手続業務のノウハウがある他、労災の手続きもかなり経験しております。豊富な経験を活かし、従業員数にあった業務方法によりお客様にストレスを与えないようなスムーズな流れで手続きを行う事が出来ます。また、社会保険労務士の報酬が経営を圧迫をしては意味がないので報酬面でもストレスを与えないようの価格設定をしてます。
会社が行う業務の一部の中で、毎月必ず発生する給与計算業務について代行いたします。
会社様は従業員を雇用するよりは格段に低いコストで給与計算を行うことができます。また、給与計算とは会社によって規則が異なり、様々です。わずらわしい給与計算業務を当事務所に依頼することにより、担当者の業務を軽減し、本業に集中できるよりよい職場環境を作ることができます。
当事務所では業務を受託する際必ずお客様の下へ伺い給与計算業務についてヒアリングを行います。
過去の給与計算を数カ月行い計算式・金額を合わせてから給与計算業務を開始いたしますので安心してお任せいただけます。
給与計算は一月に1度しかありませんが、頻繁に所得税、社会保険料等が変わります。その都度担当者が勉強して、変更をする作業は大変時間がかかります。
また、給与計算ソフトのサポート料もかかります。給与計算を依頼することによりコストを抑える事が可能です。
労働条件や職場でのルールが曖昧なために起こる事業主と労働者間でのトラブルを未然に防ぎ、働きやすい職場環境を作るための労働規則の作成・変更のご相談を承っております。
会社・従業員双方にとって、労働条件などが分かりやすく、気持ちよく働けるような、会社にあった規則を作成するよう心掛けております。
就業規則は事業場で働く労働者の数が10人以上、時として10人未満になることがあっても常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。この場合の「労働者」には、正規社員・パートタイム労働者・臨時のアルバイト等すべての者を含みます。
また、事業場の労働者数が常態として10人未満である場合、法律上の就業規則の作成義務はありませんが、労働条件や職場でのルールーが曖昧なために起こる事業主と労働者間でのトラブルを未然に防ぎ、働きやすい職場環境を作ることができます。