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事務所だより

2024年4月

 

厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」に2月末、「特別休暇制度パンフレット2023」が掲載されました。同省では特別休暇制度の導入を推進しており、パンフレットには様々な特別休暇制度や導入企業の事例が紹介されており、参考になります。

 

◆特別休暇制度とは?

特別休暇制度とは、休暇の目的や取得形態を会社が任意に設定できる法定外休暇のことです。法律で定められた法定休暇(年次有給休暇、育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、生理休暇)とは異なります。

 

◆特別休暇制度導入の目的と留意点

従業員個々の事情に応じ、多様で柔軟な働き方・休み方を自ら選択できるようにすることで、生産性向上や多様な人材の確保につながるとしています。ただ、制度導入にあたっては、年次有給休暇の取得促進がまずは重要であり、特別休暇制度の導入によって、年次有給休暇の取得を阻害しないよう留意することが重要としています。

 

◆年次有給休暇の取得促進に資する特別休暇

年次有給休暇とは別に有給で設けられていることで、体調不良等に備えた年次有給休暇の取得控えを防止し、年次有給休暇の取得促進につながっている特別休暇です。病気休暇(有給)や、家族の看護等のための休暇(有給)などがあります。

 

◆予測できない事情に備えた特別休暇

予測できない事情や思いがけない事態が生じた際に、安心して休めるようにするための特別休暇です(有給とするか無給とするかは会社が定めるところによる)。犯罪被害者等の被害回復のための休暇制、裁判員休暇制度、災害休暇(被災時の休暇)、病気休暇、家族の看護等のための休暇などがあります。

 

◆従業員の多様な活動を支援する特別休暇

従業員のボランティアや地域活動、自己啓発などを後押しする、もしくはそのきっかけ作りとなる特別休暇です。ボランティア休暇やドナー休暇、自己啓発休暇などがあります。

【厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」】

https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/

 

 

令和6年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンが始まります

 

  ◆「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンとは

 全国の学生等を対象に、新入学生等がアルバイトを始めるであろう4月1日から7月31日までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的とした厚生労働省発のキャンペーンです。平成27年度から実施しており、今年で10回目となります。ここでは、特に事業主が留意すべき項目についてまとめます。

◆重点確認ポイント

(1) 書面による労働条件明示を行っているか

特に次の7項目については必須です。

  労働契約の期間            ② 契約更新の有無・条件等

  業務内容、場所等          ④ 勤務時間や休憩・休暇等

  賃金の額、支払い方等      ⑥ 退職、解雇について

         ⑦ 無期転換申込みに関する内容

(2) 学業とアルバイトが両立できるようなシフト管理になっているか

使用者が一方的に急なシフト変更を命じることはできません。

(3) 労働時間管理が適正に行われているか

アルバイトにも残業手当の支払いは必要です。

(4) 商品を強制的に買わせていないか

本人が希望して商品を購入した場合でも、賃金から一方的に商品代金を差し引くことは、労基法違反となります。

(5) 遅刻や欠勤等に対して罰金や損害賠償額を設定していないか

遅刻や無断欠勤等、規律違反をしたことへの制裁として賃金の一部を減額する場合でも、無制限に減額することはできません。1回の減給金額は平均賃金の1日分の半額を超えてならず、また、複数にわたる違反があったとしても、減給の総額が一賃金支払期における金額 (月給制なら月給の金額)の10分の1以下でなくてはなりません。

◆キャンペーン実施項目

(1) 厚労省の実施事項

大学等にリーフレットやポスターを送付し、新入学時のガイダンス等での配布やホームページへの掲載依頼、事業主団体への周知、各都道府県および政令市への協力依頼、弁護士や社労士等の関係士業団体等への周知・協力を依頼します。

(2) 各都道府県労働局の実施事項

大学等での出張相談を行ったり、各都道府県労働局および各労基署にある総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置したりするほか、事業主等に対するリーフレットの配付等を行います。

【厚生労働省リーフレット「事業主の皆さんへ アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーン実施中」】

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001221083.pdf

 

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