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◆労働保険の年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算することになっているため、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この手続きは、毎年6月1日~7月10日に行わなければなりません。
◆令和5年度の注意点
令和4年度の雇用保険率が年度の途中で変更になったため、令和4年度確定保険料の算定において、一元適用事業および二元適用事業(雇用保険)の場合は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出する必要があります。
これに伴い、令和5年度の年度更新について、年度更新申告書と確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表の様式が変更されているので、注意が必要です。
なお、二元適用事業(労災保険)の場合は、令和4年度の確定保険料の算定方法は例年と変更ありません。
また、一般拠出金および特別加入保険料の算定方法についても例年と変更ありません。
【厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」】
国土交通省は3月31日、令和4年度の「テレワーク人口実態調査」を公表しました。調査は全国の就業者の働き方の実態を把握することで今後のテレワークの普及促進策に役立てる目的で、毎年実施しています。
※今年度調査は令和4年10~11月に就業者を対象にWeb調査を実施したもので、有効サンプル数は4万人。
◆雇用型テレワーカーの割合は26.1%で、昨年度からわずかに減少
雇用型就業者のうちテレワークを実施している人(雇用型テレワーカー)の割合は全国で26.1%と、昨年度から0.9ポイント減少しました。
勤務地域別でみると、首都圏は2.3ポイントの減少ではありますが、昨年度と同様の4割の水準を維持しています。一方、地方都市圏は0.3ポイント増加したものの17.5%にとどまり、依然として首都圏との差は大きいままです。
◆テレワークの継続意向がある者の割合は約87%
雇用型テレワーカーのうち、テレワークの継続意向がある者の割合は約87%と、高い水準です。その理由としては、「時間の有効活用」が約40%と最も多く、次いで「通勤の負担軽減」が約33%となっています。
また、テレワーク実施希望頻度を調査したところ、約6割が現状を上回る頻度でのテレワークの実施を希望しています。現状の実施頻度の平均は週1.8日ですが、希望は週2.9日となっています。
◆企業規模が大きいほどテレワークの割合が高く、企業規模が小さいほど低い傾向
企業規模(従業員数)別にテレワークの割合をみると、企業規模が大きいほどその割合が高く、企業規模が小さいほど低い傾向がみられました。
一方で、企業規模「20~99人」以上の各企業規模帯で昨年度より減少しましたが、企業規模「1~19人」では昨年度と比べてわずかに増加しました。
【国土交通省「令和4年度テレワーク人口実態調査-調査結果-」】